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さて。

白ロムを転売して儲けるために、わざわざバイトに携帯電話機を新規契約→即解約させて白ロムを作成し、その購入代金を購入者に負担させるのが、今まで散々説明してきた白ロムバイト詐欺の手口です。

これは絶対にやってはいけません。
ソフトバンクだけでなく、auでもドコモでも同じです。
「白ロム作成バイト=詐欺」
こう思って間違い無いです。
(そもそも転売目的での携帯電話機の購入は、各携帯会社の契約約款で禁止されています)



ただし、白ロムを商品として扱っている業者が全て詐欺業者である、というわけではありません。
詐欺でない、良心的な白ロム買い取り業者さんもいます。

例えば、機種変更をし不要になってしまった古い携帯電話を白ロムとして引き取ってくれ、きちんと買取代金も支払ってくれる、まっとうな業者さんがいます。
白ロム.comさんなどは有名ですね。良心的であり、きちんと許可を受けて営業している業者さんです)

買取の値段はそれほど高額というわけではないのですが、不要になってしまったものを利用してちょっとしたお小遣い稼ぎにもなるし、また引き取られた携帯電話はリサイクルされるので、地球環境的にもいいことだと思います。

白ロムを売るという行為すべてが詐欺に繋がるわけではないのですね。



ただし、この「不要になった白ロム買取」にも詐欺業者がいます。

白ロム詐欺

このようなものですね。
とある闇サイトに連日書き込んでいる業者のものなんですが、この業者ではたとえ携帯電話を相手に渡したとしても、報酬は支払われません。
渡した後は連絡が取れなくなってしまいます。

「白ロムバイト詐欺」とは手口は違いますが、こちらも白ロムを利用した詐欺です。
便宜上、「白ロム買取詐欺」とでも名前を付けましょうか。


例えばどちらかのサイトだとか掲示板で、「ご不要になった白ロムを買い取ります」という広告が出ていたとして。
そちらの業者が良心的なものかかどうか、判断に迷うかと思います。


その判断基準の一つは、「古物商免許」

古物商免許とは、実際の店舗を構えているお店でも、店舗を持たずにネット上で商売を行う場合でも同じなんですが、営利を目的として中古品の売買を行うためには、必ず必要となってくる免許です。
これがないと、中古品の売買を商売として行うことはできません。


ですので、営利目的で白ロムを売買するためには、必ずこの古物商免許が必要になってきます。
(営利目的で売買するのであれば、法人でなくとも個人でも必要です)
まっとうな業者さんであれば、間違いなく取得しています。


少なくともこの免許を持っていない業者については、
 ・モグリである(違法な営業を行っている)
 ・身元の確認が全く取れない(トラブルになっても、連絡先がつかめなくなる可能性がある)
こういうことになります。


この免許は誰でも簡単に取れるものなんですが、この免許を取るためには、
住民票、本籍地の市町村長が発行する身分証明書、法務局が発行する登記事項証明書、誓約書、略歴書などの書類が必要になります。
これらの書類を持って、住所地を管轄する警察署に行って提出し、公安委員会から免許を発行してもらう、という流れになります。

なので、この古物商免許を持っている業者が絶対に詐欺ではないという保証はできませんが、少なくとも営業の許可は取っており、また身元がはっきりしている、ということになります。
(古物商免許の番号がちゃんと実在するものであれば、の話しですが)


だから、万が一白ロムの売買をする場合には、
①相手が古物商免許を持っているかどうかを確認する
②持っている場合でも、それが本物なのかどうかを確認する

(検索エンジンで、「○○県 公安委員会 古物商 番号」で検索すれば、各県の公安委員会に登録されている古物商の一覧が出ます)

これをやってください。
たったこれだけの作業をするだけで、詐欺にあう可能性が大幅に減ります。


古物商免許を取得していない業者、あるいは「登録している」と言っても実際に公安委員会にその業者が登録されていなかった場合には、違法な業者です。

「免許は持っているけど、事情があって提示できない」などというのも論外です。
これは求められれば、業者側には提示する義務があるので、提示できないということは免許を持っていないのか、仮に持っていたとしても、見られたら困るような事情がある、というわけです。
詐欺業者である確率が非常に高いです。


もちろん、これで「古物商免許がある=詐欺ではない」という保証はできないのですが、一つの判断材料にはなるかと思います。




ちなみに、この古物商免許は白ロムバイト業者にも、必要となるものです。
使用済みで不要になった携帯電話だけでなく、新らしく契約して作成した白ロム携帯を売り買いする際にも、古物商免許が必要です。


古物商法では、対象となる「古物」の定義として、
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
この3つを商売として売り買いする際に、古物商免許が必要である、としています。
古物営業法第1章第2条)


このうちで注目していただきたいのは、2番目の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」。
白ロムバイト詐欺では、バイトに携帯電話機を新規契約させ、それを業者側に引き渡すことになります。
「携帯は買ってすぐに売るものだし、一度も使っていないんだから、古物じゃなくて新品なんじゃない?」
と思うかもしれませんが、そうではありません。

古物商法では、たとえ一度も使用していない物品でも、それがいったん消費者側(この場合はバイトのことですね)に渡った時点で、「古物」となります。
だから、白ロムバイトを雇う業者にもこの古物商免許が必須となります。


まぁ、バイトを雇ってまで白ロムを作成する業者で、きちんと古物商免許を取得している物などほとんどいないと思いますが、とりあえず「古物商免許が無いと違法」ということは言えますね。




なお、先日書いた白ロム詐欺の記事について、訂正事項があります。

ソフトバンクの携帯電話について、新規契約→即解約をしてしまうと、翌月にいきなり総額分の請求が来てしまう、という内容でしたが。

正しくは、翌月にいきなり総額分を支払うのではなく、月々のローン代金の請求が残ってしまい、解約しても毎月ローン代金を延々と支払わなければならなくなる、というものでした。
(現在は既に記事内容を訂正しています。)

誤解を与える表現をしてしまい、申し訳ありませんでした。

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  • [2008/05/17 20:29]
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