ここ数日、白ロムバイトに関する相談が数多く寄せられています。。
全てソフトバンクに関するものです。
業者がでっちあげたウソの情報を信じてやったはいいが、莫大な額の請求書が自宅に届くようになり…。
「どうしましょう!助けてください!」
全てそういった内容です。
すいません、はっきり言って手遅れなんです。。
その手口に引っ掛かってしまったら、払うしかないんです。
残念ですが…。
相談して来られた全ての方に共通して言えることは、「知識不足」
ソフトバンクとの契約約款の中身も知らず、また法的な知識も不足しているため、業者の説明にコロッと騙されているんです…。
ある方は、業者からこんな説明をされました。
「契約し、その後でこちらが指定する所へ住所変更をしてくれれば請求書は届かない」
ウソです…
ソフトバンクの契約約款にはこうあります。
第5条 (住所の変更)
(1) 購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもってソフトバンクに通知するものとします。但し、ソフトバンクとの3G契約等の有効期間中は、3G契約等に基づく変更の届出をもって代えることができるものとします。
(2) 購入者は、(1)の通知を怠った場合、ソフトバンクからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ソフトバンクが通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
つまり、書類上の住所と実際の住所が異なっていて、実際に現在住んでいる場所に請求書が届いていなくとも、自分の手元に届いたと見なされます。
これは、そういう約款の条項です。
つまり、請求書が手元に届いていようがいまいが、請求される金額は全て支払う義務がある、というわけです。
さらに、こんな約款もあります
第13条 (住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、ソフトバンクが必要と認めた場合には、購入者の住民票等をソフトバンクが取得し利用することに同意するものとします。
つまり、支払いを拒み続けたり連絡が取れない人に対しては、ソフトバンクが勝手にその人の住民票を取得する、ということです。
ソフトバンクに対する書類上の住所を変更してもバレてしまうんですね。。
いずれにせよ、住所を変更したりしても請求は消えません。
手元に届いていようがいまいが関係ありません!
その他にも、業者は色んなことを言って安心させようとします。
が、ソフトバンクに手を出してしまった以上、どうやっても支払うしかない、というのが現状です。
中には、「騙された!業者を訴えてやる!」という人もいます。
…が、それも無理です。。
民法にこんな条項があります。
民法90条[公序良俗違反]
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす。
つまり、一般の社会の秩序や道徳観念に反する契約は「公序良俗違反」であり、そういった契約は無効である、というわけです。
例えば、麻薬の売買取引で麻薬を引き渡したのに、相手が代金を支払わない、という場合なんかもそうですね。契約自体が無効なので、代金を請求する権利もないわけです。
ソフトバンクに関して言えば、白ロムは犯罪行為や詐欺行為に使われる可能性の高いものであり、それを作ることは「公序良俗に反する行為」と判断される可能性が高いと思われます。
いくら業者のウソの説明で騙されて契約したとしても、「公序良俗違反」でありその契約自体が無効である以上、業者を訴えることはできないのです。
ちなみに、この条項は他の裏バイトにも当てはまります。
相手の甘い言葉やウソの言葉により騙されたり、また相手が約束したとおりの報酬を支払わなかったとしても、その損害分を請求することはできないのです。
ある意味、これが裏バイトの一番怖いところなんです。
全てソフトバンクに関するものです。
業者がでっちあげたウソの情報を信じてやったはいいが、莫大な額の請求書が自宅に届くようになり…。
「どうしましょう!助けてください!」
全てそういった内容です。
すいません、はっきり言って手遅れなんです。。
その手口に引っ掛かってしまったら、払うしかないんです。
残念ですが…。
相談して来られた全ての方に共通して言えることは、「知識不足」
ソフトバンクとの契約約款の中身も知らず、また法的な知識も不足しているため、業者の説明にコロッと騙されているんです…。
ある方は、業者からこんな説明をされました。
「契約し、その後でこちらが指定する所へ住所変更をしてくれれば請求書は届かない」
ウソです…
ソフトバンクの契約約款にはこうあります。
第5条 (住所の変更)
(1) 購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもってソフトバンクに通知するものとします。但し、ソフトバンクとの3G契約等の有効期間中は、3G契約等に基づく変更の届出をもって代えることができるものとします。
(2) 購入者は、(1)の通知を怠った場合、ソフトバンクからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ソフトバンクが通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
つまり、書類上の住所と実際の住所が異なっていて、実際に現在住んでいる場所に請求書が届いていなくとも、自分の手元に届いたと見なされます。
これは、そういう約款の条項です。
つまり、請求書が手元に届いていようがいまいが、請求される金額は全て支払う義務がある、というわけです。
さらに、こんな約款もあります
第13条 (住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、ソフトバンクが必要と認めた場合には、購入者の住民票等をソフトバンクが取得し利用することに同意するものとします。
つまり、支払いを拒み続けたり連絡が取れない人に対しては、ソフトバンクが勝手にその人の住民票を取得する、ということです。
ソフトバンクに対する書類上の住所を変更してもバレてしまうんですね。。
いずれにせよ、住所を変更したりしても請求は消えません。
手元に届いていようがいまいが関係ありません!
その他にも、業者は色んなことを言って安心させようとします。
が、ソフトバンクに手を出してしまった以上、どうやっても支払うしかない、というのが現状です。
中には、「騙された!業者を訴えてやる!」という人もいます。
…が、それも無理です。。
民法にこんな条項があります。
民法90条[公序良俗違反]
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす。
つまり、一般の社会の秩序や道徳観念に反する契約は「公序良俗違反」であり、そういった契約は無効である、というわけです。
例えば、麻薬の売買取引で麻薬を引き渡したのに、相手が代金を支払わない、という場合なんかもそうですね。契約自体が無効なので、代金を請求する権利もないわけです。
ソフトバンクに関して言えば、白ロムは犯罪行為や詐欺行為に使われる可能性の高いものであり、それを作ることは「公序良俗に反する行為」と判断される可能性が高いと思われます。
いくら業者のウソの説明で騙されて契約したとしても、「公序良俗違反」でありその契約自体が無効である以上、業者を訴えることはできないのです。
ちなみに、この条項は他の裏バイトにも当てはまります。
相手の甘い言葉やウソの言葉により騙されたり、また相手が約束したとおりの報酬を支払わなかったとしても、その損害分を請求することはできないのです。
ある意味、これが裏バイトの一番怖いところなんです。
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